肉用牛の価格安定対策
肉用牛肥育経営安定交付金制度(牛マルキン)
肉用牛肥育経営の安定を図るため、畜産経営の安定に関する法律に基づき、生産者の拠出金(積立金)により基金を造成し、所得が悪化したときに、粗収益と生産費との差額の一部を交付金として交付する事業です。契約が必要となりますので、詳細はご相談ください。
事業実施期間 | 令和4年4月1日~令和7年3月31日 |
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補てん割合 | 粗収益と生産費との差額分の9割 |
交付金負担割合 | 生産者1:国3(1/4に相当する額は生産者の拠出した積立金から支出) |
対象畜産 | 肉専用種、交雑種、乳用種の3品種 |
生産者積立金 |
肉専用種:15,000円、交雑種:13,000円、乳用種:10,000円 |
肉用子牛生産者補給金制度
肉用子牛価格が低落し、平均売買価格(四半期ごとに告示)が保証基準価格を下回った場合、その四半期に「販売」または「自家保留」された子牛に生産者補給金が交付されます。契約が必要となりますので、詳細はご相談ください。
区分 | 黒毛和種 | 褐毛和種 | その他肉専用取
(日本短角種等)
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乳用種 | 乳・交雑種 |
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保証基準価格 | 564,000 | 514,000 | 328,000 | 164,000 | 274,000 |
合理化目標価格 | 444,000 | 404,000 | 258,000 | 110,000 | 216,000 |
生産者補給金の計算方法
- 「平均売買価格」が「保証基準価格」未満「合理化目標価格」以上の場合
保証基準価格-平均売買価格=生産者補給金 - 「平均売買価格」が「合理化目標価格」未満の場合
(保証基準価格-合理化目標価格)+{(合理化目標価格-平均売買価格)×90%}=生産者補給金
区分 | 黒毛和種 | 褐毛和種 | その他肉専用取
(日本短角種等)
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乳用種 | 乳・交雑種 |
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生産者積立金 | 1,600 | 6,000 | 18,800 | 6,800 | 3,200 |
負担割合
国(1/2)
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800 | 3,000 | 9,400 | 3,400 | 1,600 |
県(1/4) | 400 | 1,500 | 4,700 | 1,700 | 800 |
生産者(1/4) | 400 | 1,500 | 4,700 | 1,700 | 800 |
公表資料
「畜産業振興事業の実施のために独立行政法人農畜産業振興機構からの補助金の交付により造成した基金の管理に関する基準」に基づき、
資料を公表します。
・生産者積立金に関する基本的事項の公表について