遊休農地での取り組み

遊休農地解消緊急対策事業

 

農地バンク(秋田県農業公社)が遊休農地を借り受け、簡易な整備をした上で耕作者へ貸し付ける事業です。

●対象農地:農用地区域内の農地のうち、簡易な整備で解消可能な1号遊休農地(緑区分)

●要  件:10年以上の農地中間管理権の設定が必要(使用貸借(賃料が0円)で農地を農地バンクに貸付可能なこと)


●整備内容:草刈り、除礫、抜根(新植・改植された樹木は除く)、耕起・整地等

●費  用:10aあたり4.3万円以内で農地バンクが解消
      ※ただし、現場条件により超過する場合は、超過分は申請者の負担となります。

 

●資  料:事業の実施要領などは次のとおりです。

      ①実施要領 [144KB]

      ②業務規程 [226KB]

      ③事業説明資料 [543KB]

      ④様式(実施要領) [31KB]

 

●問合せ先:公益社団法人秋田県農業公社

      農地管理部 農地改良課

      電話:018-893-6223

 

 ◆補足説明:遊休農地とは遊休農地調査の結果、農業委員会が次のとおり判断した農地です。

      〇1号遊休農地

        現に耕作されておらず引き続き耕作の見込みがない農地で、荒廃の程度により緑区分と黄区分に分類。

        ・緑区分:草刈り等を行うことにより、直ちに耕作可能となる農地。

        ・黄区分:基盤整備事業等の条件整備が必要となる農地。

      〇2号遊休農地

        農業上の利用の程度が周辺の農地の利用と比べて著しく劣っている農地。