肉用牛の価格安定対策

肉用牛肥育経営安定交付金制度(牛マルキン)

肉用牛肥育経営の安定を図るため、畜産経営の安定に関する法律に基づき、生産者の拠出金(積立金)により基金を造成し、所得が悪化したときに、粗収益と生産費との差額の一部を交付金として交付する事業です。契約が必要となりますので、詳細はご相談ください。
 
 

 

 事業実施期間  令和4年4月1日~令和7年3月31日
 補てん割合  粗収益と生産費との差額分の9割
 交付金負担割合  生産者1:国3(1/4に相当する額は生産者の拠出した積立金から支出)
 対象畜産  肉専用種、交雑種、乳用種の3品種
 生産者積立金

 肉専用種:20,000円、交雑種:17,000円、乳用種:14,000円

肉用子牛生産者補給金制度

肉用子牛価格が低落し、平均売買価格(四半期ごとに告示)が保証基準価格を下回った場合、その四半期に「販売」または「自家保留」された子牛に生産者補給金が交付されます。契約が必要となりますので、詳細はご相談ください。
保証基準価格と合理化目標(単位:円)
 区分  黒毛和種  褐毛和種  その他肉専用取
 (日本短角種等)
 乳用種   乳・交雑種
 保証基準価格 556,000  507,000  325,000  164,000  274,000 
 合理化目標価格 439,000  400,000  256,000  110,000  216,000 

 

生産者補給金の計算方法

  1. 「平均売買価格」が「保証基準価格」未満「合理化目標価格」以上の場合
     保証基準価格-平均売買価格=生産者補給金
  2. 「平均売買価格」が「合理化目標価格」未満の場合
     (保証基準価格-合理化目標価格)+{(合理化目標価格-平均売買価格)×90%}=生産者補給金
生産者積立金の額(単位:円)
 区分  黒毛和種  褐毛和種  その他肉専用取
 (日本短角種等)
 乳用種  乳・交雑種
 生産者積立金 1,600  6,000  18,800  6,800  3,200 
 負担割合
 国(1/2)
800  3,000  9,400  3,400  1,600 
 県(1/4) 400  1,500  4,700  1,700  800 
 生産者(1/4) 400  1,500  4,700  1,700  800