資金の準備方法

就農準備資金のご案内

就農準備資金とは、次世代を担う農業者となることを志向し、就農に向けて研修を受ける方に対して、資金を交付する事業です。

農林水産省の就農準備資金(農業次世代人材投資資金)ページ

 

秋田県農業公社では、秋田県が認めた研修機関等で研修を受ける方で、次の要件をすべて満たす方へ、資金を交付します。 
交付要件

 

就農準備資金チラシ(PDF771KB) [1699KB]

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就農準備資金について

【事業内容】

就農に関するポータルサイトに研修計画等を登録している県が認めた研修機関等で研修を受ける場合、原則として49歳以下で就農する方に対し、研修期間中について年間最大150万円を最長2年間交付するものです。

※上記1の研修における就農準備資金と研修奨励金(7.5万円/月)とは重複受給できませんので、どちらかの選択となります。

 

就農準備資金と研修奨励金チラシ(PDF1141KB) [705KB]

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  • 研修終了後1年以内に独立・自営就農、雇用就農又は親元就農しなかった場合は全額返還となります。
  • 親元就農者について、就農後5年以内に経営継承(農地の所有権移転又は利用権設定が必要)しなかった場合又は独立・自営就農しなかった場合は全額返還となります。
  • 独立・自営就農者について、就農後5年以内に認定新規就農者又は認定農業者にならなかった場合は全額返還となります。
  • 交付期間の1.5倍(最低2年間)の期間、独立・自営就農又は雇用就農を継続しない場合は全額返還となります。 

 就農準備資金の活用を!パンフレット(PDF2629KB) [2410KB]

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 【交付要件】

◎次のすべての要件を満たすことが必要です。

  1. ①就農予定時の年齢が、49歳以下であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。
  2. ②研修終了後1年以内に、独立自営・雇用就農又は親元就農をすること(親元就農の場合、就農後5年以内に経営を継承(農地の所有権移転又は利用権設定が必要)または独立自営就農すること)。
  3. ③研修機関等で1年かつ年間1,200時間以上研修を受けること。
  4. ④常勤(週30時間以上の継続的な労働)の雇用契約を締結していないこと。
  5. ⑤失業給付などの生活費を支給する国の他の事業と重複で交付を受けていないこと。また過去に本事業等による資金交付を受けていないこと。
  6. ⑥独立・自営就農する場合は就農後(親元就農後5年以内に独立自営就農する場合は、経営開始後)5年以内に農業経営改善計画又は青年等就農計画の認定を受けること。
  7. ⑦前年の世帯(本人のほか、同居又は生計を一にする別居の配偶者、子及び父母が該当する。)全体の所得が600万円以下であること。
  8. ⑧研修中の事故による怪我等に備えて、傷害保険に加入すること。
  9.  ★ 次の場合は、返還の対象となります。
  10. ◦適切な研修を行っていない場合。
  11. ◦研修終了後1年以内に、独立・自営就農、雇用就農又は親元就農しなかった場合。
     → 独立・自営就農の要件は経営開始資金と同じです。
      ア 農地の所有権又は利用権を交付対象者が有している。
      イ 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し、又は借りている。
      ウ 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引する。
      エ 経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理する。
      オ 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有している。
  12. ◦海外研修を実施した者が就農後5年以内に実現する農業経営の内容が明確であることを実現できなかった場合。
  13. ◦親元就農をした者が、確約書で確約したことを実施しなかった場合。
  14. ◦独立・自営就農した者が、就農後(親元就農後5年以内に独立・自営就農する場合にあっては、経営開始後)5年以内に農業経営改善計画又は青年等就農計画の認定を受けなかった場合。
  15. ◦独立・自営就農又は雇用就農を交付期間の1.5倍(最低2年間)の期間、独立自営就農、雇用就農、または親元就農を継続しない場合。又はその間の農業の十字日数が一定(例:年間150日かつ年間1,200時間)である場合
  16. ◦就農状況報告、住所等変更報告、就農報告等の報告を定められた期間内に行わなかった場合。
  17. ◦国が実施する報告の徴取又は立ち入り調査に協力しない場合。

 

 手続きと様式について

 就農準備資金、就農準備支援資金、農業次世代人材投資資金(準備型)及び就職氷河期世代の新規就農事業資金の手続きと様式について   秋田県農業公社

準備資金のすべての様式はこちら→農林水産省「事業の実施要綱」

準備型のすべての様式はこちら→農林水産省「事業の実施要綱

就職氷河期すのべての様式はこちら→農林水産省「事業の実施要綱

1 研修計画の承認申請

 資金の交付を受けようとする者は、研修計画を作成し、交付主体に承認申請します。

  • 準備資金:研修計画「別紙様式第1号(別添2・4・5含む)(Word [74KB]PDF [524KB])」
  • 就農準備支援:研修計画「別紙様式第1号(別添2・4・5含む)(Word [76KB]PDF [255KB])」 

2 研修計画の変更申請

 「1 研修計画」の承認を受けた者は、研修計画を変更する場合は、計画の変更を申請します(研修期間の変更を要しない研修内容の追加や月毎の研修内容の順番の入れ替え等の軽微な変更の場合は除きます。)。

計画変更 → 様式は定められていないので、それぞれの様式第1号を適宜修正して使用
                         タイトルに「(変更)」を追記

3 交付申請

 「1 研修計画」の承認を受けた者は、交付申請書を作成し、交付主体に資金の交付を申請します。

  • 準備資金:交付申請書「別紙様式第3号Word [35KB]PDF [180KB])」
  • 就農準備支援:交付申請書「別紙様式第3号(Word [42KB])」

4 研修状況報告

 交付を受けた者(以下「準備型交付対象者」という。)は、研修状況報告書を交付主体に提出します。

 提出は半年ごとに行い、交付対象期間経過後、1か月以内に行います。

5 交付の中止

 交付対象者は、資金の受給を中止する場合は交付主体に中止届を提出します。

6 交付の休止

ア 交付対象者は、病気などのやむを得ない理由により研修を休止する場合は交付主体に休止届を提出します。
  • 準備資金:休止届「別紙様式第7号Word [33KB]PDF [137KB])」
  • 就農準備支援:休止届「別紙様式第7号(Word [39KB])」
  • イ アの休止届を提出した交付対象者が研修を再開する場合は研修再開届を提出します。
  • 準備資金:研修再開届「別紙様式第8号Word [32KB]PDF [59KB])」
  • 就農準備支援:研修再開届「別紙様式第8号(Word [38KB])」
ウ 交付対象者が妊娠・出産により研修を休止する場合は1度の妊娠・出産につき最長3年(災害により研修を休止する場合は、災害につき最長1年)の休止期間を設けることができます。また、当該休止期間に相当する、交付期間を延長できるものとし、イの研修再開届と合わせて2の手続に準じて研修計画の交付期間の変更を申請します。

7 研修終了後の報告

ア 就農状況報告

 交付対象者は、研修終了後6年間、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月間の就農状況報告を交付主体に提出します。

  • ※ 採択(交付開始)年度によって様式が異なる場合がありますので、ダウンロードする前に農業公社へ確認してください。
  • 〇準備資金:就農状況報告
  • 「別紙様式第9‐1号Word [63KB]PDF [256KB]」(独立・自営就農用)
  • 「別紙様式第9‐1‐1号Word [32KB]PDF [143KB]」(作業日誌(独立・自営就農用))
  • 「別紙様式第9‐2号Word [34KB]PDF [144KB]」(雇用就農用)
  • 「別紙様式第9‐3号Word [41KB]PDF [163KB]」(親元就農用)

 なお、受給終了後、引き続き就農に向けてより高度な技術、知識を習得するための研修、進学等(以下「継続研修」という。)を行う場合は、継続研修計画を作成し、「1 研修計画の承認申請」の手続に準じて、交付主体に申請するとともに、継続研修開始後1か月以内に継続研修届を交付主体に提出します。

 また、継続研修の期間中は「4.研修状況報告」の規定に準じて、交付主体に研修の実施状況の報告を行います。

  • 就農準備支援:継続研修計画「別紙様式第10号Word [62KB])」
イ 住所等変更報告
 交付対象者は、交付期間内及び交付期間終了後6年間に氏名、居住地や電話番号等を変更した場合は、変更後1か月以内に住所等変更届を交付主体に提出します。
ウ 就農遅延報告
 交付対象者は、やむを得ない理由により研修終了後1年以内に、独立・自営就農、雇用就農又は親元就農が困難な場合は、交付主体に就農遅延届を提出します。なお、就農遅延期間は研修終了後から原則2年以内とします。
準備資金:就農遅延届「別紙様式第13号Word [33KB]PDF [120KB]
就農準備支援:就農遅延届「別紙様式第13号Word [38KB]PDF [122KB]
エ 就農報告
 交付対象者は、研修終了後、独立・自営就農、雇用就農又は親元就農した場合は、就農後1か月以内に就農報告を交付主体に提出します。
オ 就農中断報告
 交付対象者は、研修終了後の就農継続期間中にやむを得ない理由により就農を中断する場合は、中断後1か月以内までに交付主体に就農中断届を提出します。
  • 準備資金:就農中断届「別紙様式第15号Word [33KB]PDF [126KB]
  • 就農準備支援:就農中断届「別紙様式第15号Word [39KB]
 なお、就農中断期間は就農を中断した日から原則1年以内とし、就農を再開する場合は就農再開届を提出します。
カ 離農報告

 交付対象者は、交付期間終了後6年の間に離農した場合は、離農後1ヵ月以内に離農届を交付主体に提出します。

 

 

8 返還免除

 交付対象者は、病気、災害等のやむを得ない事情に該当する場合は返還免除申請書を交付主体に提出します。

9 個人情報の取扱い

 個人情報の取扱いに関して同意するため、研修計画が承認されたら、交付申請を行う際に同意書を併せて提出します。

  • 準備資金:同意書「別紙様式第22号の別紙Word [40KB]PDF [132KB]
  • 就農準備支援:同意書「別紙様式第22号の別紙Word [47KB]
準備型すべての様式はこちら→農林水産省「事業の実施要綱
就農準備資金及び農業次世代人材投資資金受給者の確定申告について(農水省チラシ)(PDF 136KB) [179KB]