県特別栽培農産物認証業務

秋田県内で生産される農産物への消費者の信頼性の向上、消費者ニーズに即した農業生産方式の拡大と流通の適正化を図るため、通常の栽培方式に比べ、農薬や化学肥料の使用量を一定以上減らして栽培された農産物(特別栽培農産物)を対象として、国の特別栽培農産物に係る表示ガイドライン(pdf:168KB)に基づき制定された秋田県独自の制度です。
農業公社はこの認証制度の認証機関として秋田県の指定を受け、認証業務を行っております。

認証申請できる人(団体)
  • 秋田県内の生産者及び生産者が組織する団体
  • 認証を受けた玄米を用いて精米を行う者
対象農産物(水耕栽培、加工品は除く)
  • 【玄米及び精米】
  • 大豆
  • 果樹【 りんご、ぶどう、もも】
  • 野菜【アスパラガス、うど、キャベツ、こまつな、しゅんぎく、食用菊、チンゲンサイ、ナバナ類、にら、ねぎ、はくさい、パセリ、ブロッコリー、ほうれんそう、みょうが、モロヘイヤ、レタス、せり、オクラ、かぼちゃ、きゅうり、ししとう、すいか、トマト、ミニトマト、なす、ピーマン、メロン、ごぼう、だいこん、にんじん、にんにく、さといも、ばれいしょ、やまのいも(ながいも含む)、えだまめ、さやいんげん、そらまめ、スイートコーン
    以上43種類※平成17年度産から追加

生産者は、認証機関である農業公社に認証申請を行い、基準に基づいた農産物の栽培管理とその記録を行います。そして、認証を受けた農産物には、認証票を貼付し、認証を受けた旨を表示して出荷・販売します。
認証機関である農業公社は、認証申請に基づき、栽培管理やその記録の状況について現地検査を行い、基準を満たしている農産物を認証し、認証票を交付します。

認証区分及び農薬・化学肥料の使用基準

認証区分 使用基準 内容
農薬 化学肥料
特別栽培農産物 無農薬・無化学
肥料栽培農産物
使用不可 使用不可 生産過程等において、農薬及び化学肥料を使用しない
無農薬・減化学
肥料栽培農産物
使用不可 慣行栽培の5割以下 生産過程等において、農薬を使用せず、かつ化学肥料の使用が県の定める基準以下
減農薬・無化学
肥料栽培農産物
慣行栽培の5割以下 使用不可 生産過程等において、農薬の使用回数が県の定める基準以下で、かつ化学肥料を使用しない
減農薬・減化学
肥料栽培農産物
慣行栽培の5割以下 慣行栽培の5割以下 生産過程等において、農薬の使用回数及び化学肥料の使用量が県の定める基準以下

認証区分は8区分から4区分となり、認証区分ごとの名称から、「特別栽培農産物」と一括りの名称となります。
(例)減農薬栽培米 → 特別栽培農産物又は特別栽培米

農薬等の節減割合は、隣接して表示されます。 (国ガイドライン表示)
(例)化学合成農薬:秋田県慣行栽培比5割減

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