資金の準備方法

青年等就農資金

新たに農業経営を開始する方を無利子の資金で応援します。

ご利用いただける方

認定新規就農者

※市町村から青年等就農計画の認定を受けた個人、法人

資金の使い道

青年等就農計画の達成に必要な次の資金

ただし、経営改善資金計画を作成し、市町村を事務局とする特別融資制度推進会議の認定を受けた事業に限ります。

 

 施設・機械  果樹・家畜等
 農業生産用の施設・機械のほか、農産物の処理加工施設や、販売施設も対象となります。  家畜の購入費、果樹や茶などの新植・改植費のほか、それぞれの育成費も対象となります。
 借地料などの一括支払い  その他の経営費
 農地の借地料や施設・機械のリース料などの一括支払いなどが対象となります。
※農地の取得費用は対象となりません。
 経営開始に伴って必要となる資材費などが対象となります。

 ご融資条件

 償 還 期 限  17年以内(うち据置期間5年以内)
 融資限度額  3,700万円
 金利  無利子(お借入の全期間にわたり無利子です)
 担保・保証人  実質的な無担保・無保証人制度
 担保  原則として、融資対象物件のみ
 保証人  原則として個人の場合は不要、法人の場合で必要な場合は代表者のみ

 

資金ご利用のイメージ(例)

会社員だったAさん。就農相談会に参加したことを機に農業の魅力に惹かれ、就農を決意。

県地域振興局から紹介された受入農家で2年間の研修を受けた後、妻とともに就農。

青年等就農計画の認定を受け、ハウス30aのイチゴ栽培による経営を目指す。

 計画1年目  ハウス20aの建設、経営開始に必要な資材代等  青年等就農資金を利用
 計画3年目  ハウス10aの増設、規模拡大に必要な資材代等
 計画5年目  イチゴ直売所の設置
 計画7年目  
 計画11年目
 計画期間満了後
 認定農業者となり、更なる経営発展を目指す
 スーパーL資金等を利用

農地等の取得にご利用いただける資金

認定新規就農者の方が農地等を取得される場合には、経営体育成強化資金(有利子)をご利用いただけます。

ご利用条件等
 借入額が1000万円以下の場合、
 1.融資率100% 2.償還期限25年以内(うち据置期間5年以内)

 就農準備と資金のご利用にあたっては、地域の相談窓口が皆さまを応援します

  • 新たに就農(農業経営の開始)を希望される方には、農地・資金・技術習得など就農に向けたお役立ち情報を提供するほか、研修など就農に向けた準備や青年等就農計画の作成をスムーズに進められるよう、地域の相談窓口が皆さまをサポートします。
  • 都道府県(県地域振興局)等の地域の機関が、事業の具体的な内容や収支はどうなるかといった内容の経営改善資金計画の作成にあたって、お手伝いします。
【ご相談窓口】:
 日本政策金融公庫(下記リンク)のほか、市町村、都道府県(県地域振興局)等でも相談を受け入れます。
 

ご留意いただきたい事項

  • 国の補助金を財源に含む補助事業(事業負担金を含む)は、本資金の対象となりません。ただし、地方公共団体の単独補助事業や融資残補助事業(経営体育成支援事業)は対象となります。
  • 審査の結果により、ご希望に添えない場合がございます。
  • 上記以外にも資金をご利用いただくための要件等がございます。詳しくは、最寄りの日本政策金融公庫支店 農林水産事業までお問い合わせください。

お問い合わせ先

  • 市町村農林担当課
  • 秋田県各地域振興局(鹿角、北秋田、山本、秋田、由利、仙北、平鹿、雄勝)
  • 日本政策金融公庫

就農準備資金・経営開始資金のご案内

次世代を担う農業者となることを志向する方に対し、就農前の研修を後押しする資金【就農準備資金】及び就農直後の経営確立を支援する資金【経営開始資金】を交付するものです。 

 

農林水産省の就農準備資金(農業次世代人材投資資金(旧青年就農給付金))ページ

 

実施要綱 別記2就農準備資金・経営開始資金(令和4年3月29日改正)

 (様式を含み129ページあるので、印刷の際は必要な部分を選択してください。)

 

就農準備資金及び農業次世代人材投資資金受給者の確定申告について(農水省チラシ)(PDF 136KB)

 

就農準備資金チラシ(PDF771KB)  交付主体:秋田県農業公社

  [2158KB]

 

経営開始資金チラシ(PDF1308KB)  交付主体:市町村

 [2210KB]

 

 

就農準備資金について

【事業内容】

就農に関するポータルサイトに研修計画等を登録している県が認めた研修機関等で研修を受ける場合、原則として49歳以下で就農する方に対し、研修期間中について年間最大150万円を最長2年間交付するものです。

 

※上記1の研修における就農準備資金と研修奨励金(7.5万円/月)とは重複受給できませんので、どちらかの選択となります。

 

 

就農準備資金と研修奨励金の選択は?チラシ(PDF1141KB)

 [1908KB]

 

  • 研修終了後1年以内に独立・自営就農、雇用就農又は親元就農しなかった場合は全額返還となります。
  • 親元就農者について、就農後5年以内に経営継承(農地の所有権移転又は利用権設定が必要)しなかった場合又は独立・自営就農しなかった場合は全額返還となります。
  • 独立・自営就農者について、就農後5年以内に認定新規就農者又は認定農業者にならなかった場合は全額返還となります。
  • 交付期間の1.5倍(最低2年間)の期間、独立・自営就農又は雇用就農を継続しない場合は全額返還となります。 

 就農準備資金の活用を!パンフレット(PDF2629KB)

 [1640KB]

 

 【交付要件】

◎次のすべての要件を満たすことが必要です。

  1. ①就農予定時の年齢が、49歳以下であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。
  2. ②研修終了後1年以内に、独立自営・雇用就農又は親元就農をすること(親元就農の場合、就農後5年以内に経営を継承(農地の所有権移転又は利用権設定が必要)または独立自営就農すること)。
  3. ③就農に関するポータルサイトに研修計画等を登録している研修機関等で1年かつ年間1,200時間以上研修を受けること。
  4. ④常勤の雇用契約を締結していないこと。
  5. ⑤失業給付などの生活費を支給する国の他の事業と重複で交付を受けていないこと。また過去に本事業等による資金交付を受けていないこと。
  6. ⑥独立・自営就農する場合は就農後(親元就農後5年以内に独立自営就農する場合は、経営開始後)5年以内に農業経営改善計画又は青年等就農計画の認定を受けること。
  7. ⑦前年の世帯(本人のほか、同居又は生計を一にする別居の配偶者、子及び父母が該当する。)全体の所得が600万円以下であること。
  8. ⑧研修中の事故による怪我等に備えて、傷害保険に加入すること。
  9.  ★ 次の場合は、返還の対象となります。
  10. ◦適切な研修を行っていない場合。
  11. ◦研修終了後1年以内に、独立・自営就農、雇用就農又は親元就農しなかった場合。
     → 独立・自営就農の要件は経営開始資金と同じです。
      ア 農地の所有権又は利用権を交付対象者が有している。
      イ 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し、又は借りている。
      ウ 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引する。
      エ 経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理する。
      オ 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有している。
  12. ◦海外研修を実施した者が就農後5年以内に実現する農業経営の内容が明確であることを実現できなかった場合。
  13. ◦親元就農をした者が、確約書で確約したことを実施しなかった場合。
  14. ◦独立・自営就農した者が、就農後5年以内に農業経営改善計画又は青年等就農計画の認定を受けなかった場合。
  15. ◦独立・自営就農又は雇用就農を交付期間の1.5倍(最低2年間)の期間、独立自営就農、雇用就農、または親元就農を継続しない場合。又はその間の農業の十字日数が一定(例:年間150日かつ年間1,200時間)である場合
  16. ◦就農状況報告、住所等変更報告、就農報告等の報告を定められた期間内に行わなかった場合。
  17. ◦虚偽の申請等を行った場合。

就農準備資金の交付を受ける上での留意点についてチラシ(PDF1426KB)

 [2572KB]

 

 手続きと様式について

 就農準備資金、就農準備支援資金、農業次世代人材投資資金(準備型)及び就職氷河期世代の新規就農事業資金の手続きと様式について   秋田県農業公社

準備資金のすべての様式はこちら→農林水産省「事業の実施要綱」

準備型のすべての様式はこちら→農林水産省「事業の実施要綱

就職氷河期すのべての様式はこちら→農林水産省「事業の実施要綱

1 研修計画の承認申請

 資金の交付を受けようとする者は、研修計画を作成し、交付主体に承認申請します。

  • 準備資金:研修計画「別紙様式第1号(別添2・4・5含む)(Word [74KB]PDF [521KB])」
  • 就農準備支援:研修計画「別紙様式第1号(別添2・4・5含む)(Word [75KB]PDF [255KB])」 

2 研修計画の変更申請

 「1 研修計画」の承認を受けた者は、研修計画を変更する場合は、計画の変更を申請します(研修期間の変更を要しない研修内容の追加や月毎の研修内容の順番の入れ替え等の軽微な変更の場合は除きます。)。

計画変更 → 様式は定められていないので、それぞれの様式第1号を適宜修正して使用
                         タイトルに「(変更)」を追記

3 交付申請

 「1 研修計画」の承認を受けた者は、交付申請書を作成し、交付主体に資金の交付を申請します。

4 研修状況報告

 交付を受けた者(以下「準備型交付対象者」という。)は、研修状況報告書を交付主体に提出します。

 提出は半年ごとに行い、交付対象期間経過後、1か月以内に行います。

5 交付の中止

 交付対象者は、資金の受給を中止する場合は交付主体に中止届を提出します。

6 交付の休止

ア 交付対象者は、病気などのやむを得ない理由により研修を休止する場合は交付主体に休止届を提出します。
イ アの休止届を提出した交付対象者が研修を再開する場合は研修再開届を提出します。
ウ 交付対象者が妊娠・出産により研修を休止する場合は1度の妊娠・出産につき最長3年(災害により研修を休止する場合は、災害につき最長1年)の休止期間を設けることができます。また、当該休止期間に相当する、交付期間を延長できるものとし、イの研修再開届と合わせて2の手続に準じて研修計画の交付期間の変更を申請します。

7 研修終了後の報告

ア 就農状況報告

 交付対象者は、研修終了後6年間、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月間の就農状況報告を交付主体に提出します。

 なお、受給終了後、引き続き就農に向けてより高度な技術、知識を習得するための研修、進学等(以下「継続研修」という。)を行う場合は、継続研修計画を作成し、「1 研修計画の承認申請」の手続に準じて、交付主体に申請するとともに、継続研修開始後1か月以内に継続研修届を交付主体に提出します。

 また、継続研修の期間中は「4.研修状況報告」の規定に準じて、交付主体に研修の実施状況の報告を行います。

イ 住所等変更報告
 交付対象者は、交付期間内及び交付期間終了後6年間に氏名、居住地や電話番号等を変更した場合は、変更後1か月以内に住所等変更届を交付主体に提出します。
ウ 就農遅延報告
 交付対象者は、やむを得ない理由により研修終了後1年以内に、独立・自営就農、雇用就農又は親元就農が困難な場合は、交付主体に就農遅延届を提出します。なお、就農遅延期間は研修終了後から原則2年以内とします。
準備資金:就農遅延届「別紙様式第13号Word [32KB]PDF [121KB]
エ 就農報告
 交付対象者は、研修終了後、独立・自営就農、雇用就農又は親元就農した場合は、就農後1か月以内に就農報告を交付主体に提出します。
オ 就農中断報告
 交付対象者は、研修終了後の就農継続期間中にやむを得ない理由により就農を中断する場合は、中断後1か月以内までに交付主体に就農中断届を提出します。
 なお、就農中断期間は就農を中断した日から原則1年以内とし、就農を再開する場合は就農再開届を提出します。
カ 離農報告

 交付対象者は、交付期間終了後6年の間に離農した場合は、離農後1ヵ月以内に離農届を交付主体に提出します。

 

 

8 返還免除

 交付対象者は、病気、災害等のやむを得ない事情に該当する場合は返還免除申請書を交付主体に提出します。

9 個人情報の取扱い

 個人情報の取扱いに関して同意するため、研修計画が承認されたら、交付申請を行う際に同意書を併せて提出します。

準備型すべての様式はこちら→農林水産省「事業の実施要綱