県特別栽培農産物認証業務
秋田県内で生産される農産物への消費者の信頼性の向上、消費者ニーズに即した農業生産方式の拡大と流通の適正化を図るため、通常の栽培方式に比べ、農薬や化学肥料の使用量を一定以上減らして栽培された農産物(特別栽培農産物)を対象として、国の特別栽培農産物に係る表示ガイドライン(pdf:168KB)に基づき制定された秋田県独自の制度です。
農業公社はこの認証制度の認証機関として秋田県の指定を受け、認証業務を行っております。
認証申請できる人(団体)
- 秋田県内の生産者及び生産者が組織する団体
- 認証を受けた玄米を用いて精米を行う者
対象農産物(水耕栽培、加工品は除く)
- 米【玄米及び精米】
- 大豆
- 果樹【 りんご、ぶどう、もも、日本なし、おうとう(さくらんぼ)】
- 野菜【アスパラガス、うど、キャベツ、こまつな、しゅんぎく、食用菊、チンゲンサイ、ナバナ類、にら、ねぎ、はくさい、パセリ、ブロッコリー、ほうれんそう、みょうが、モロヘイヤ、レタス、せり、オクラ、かぼちゃ、きゅうり、ししとう、すいか、トマト、ミニトマト、なす、ピーマン、メロン、ごぼう、だいこん、にんじん、にんにく、さといも、ばれいしょ、やまのいも(ながいも含む)、えだまめ、さやいんげん、そらまめ、スイートコーン、ズッキーニ、たまねぎ(秋植え)】
以上48種類 - そのほか農薬(または節減対象農薬)・化学肥料不使用の取組は上記農産物以外も認証可能となっております。例えば、ソバ、ブルーベリー、ラズベリー、キクイモ、山菜、柿、あけび、ヤーコン、ホオズキ、さつまいも等も申請可能です。
生産者は、認証機関である農業公社に認証申請を行い、基準に基づいた農産物の栽培管理とその記録を行います。そして、認証を受けた農産物には、認証票を貼付し、認証を受けた旨を表示して出荷・販売します。
認証機関である農業公社は、認証申請に基づき、栽培管理やその記録の状況について現地検査を行い、基準を満たしている農産物を認証し、認証票を交付します。
認証区分及び農薬・化学肥料の使用基準
認証区分 | 使用基準 | 内容 | ||
---|---|---|---|---|
農薬 |
化学肥料 (秋田県特別栽培農産物における化学肥料とは化学合成された窒素肥料をいう) |
|||
特別栽培農産物 |
農薬/節減対象農薬不使用 化学肥料不使用 |
不使用 | 不使用 |
生産過程等において、農薬または節減対象農薬、及び化学肥料を使用しない |
農薬/節減対象農薬不使用 化学肥料5割以上減 |
不使用 | 慣行栽培の5割以下 | 生産過程等において、農薬または節減対象農薬を使用せず、かつ化学肥料の使用が秋田県の慣行栽培の5割以下 | |
節減対象農薬5割以上減 化学肥料不使用 |
節減対象農薬5割以下 | 不使用 | 生産過程等において、節減対象農薬の使用が秋田県の慣行栽培の5割以下、かつ化学肥料を使用しない | |
節減対象農薬5割以上減 化学肥料5割以上減 |
節減対象農薬5割以下 | 慣行栽培の5割以下 | 生産過程等において、節減対象農薬の使用が秋田県の慣行栽培の5割以下、かつ化学肥料の使用が秋田県の慣行栽培の5割以下 |
認証区分は、6区分から4区分となりました。
農薬等の節減割合は、隣接して表示されます。 (国ガイドライン表示)
(例)節減対象農薬:秋田県慣行栽培比5割減
認証基準となる農産物別の農薬・化学肥料の使用量は、「美の国あきたネット」内「秋田県特別栽培農産物認証基準(PDF文書) 」をご覧ください。
◎秋田県特別栽培農産物認証制度Q&Aが改正されました(R5年11月)
申請に関する部分は令和6年度産の申請から適用します。
改正されたQ&Aはこちら
認証申請料
●認証申請料は、次の合計金額とします。
1.農産物 (申請基本料(追加申請料)+ほ場検査料×ほ場数(初回登録時のみ)+現地検査料×ほ場数)
個人 | 団体 【2~199人】 | 団体 【200人以上】 |
---|---|---|
5,000円 | 5,000円+(生産者数×1,000円) | 5,000円+(200人×1,000円) |
個人 | 団体 【2~199人】 | 団体 【200人以上】 |
---|---|---|
1,000円 | 1,000円+(新たに加わる生産者数×1,000円) | 1,000円+(新たに加わる生産者数×1,000円) |
ほ場面積 |
ほ場検査料 (初回ほ場登録時のみ1ほ場毎に) |
現地検査料 (1ほ場毎に) |
---|---|---|
5a未満 | 100円 | 300円 |
5a以上 10a未満 | 200円 | 500円 |
10a以上 30a未満 | 300円 | 850円 |
30a以上 50a未満 | 450円 | 1,000円 |
50a以上 | 600円 | 1,500円 |
・ほ場とは、畦畔、農道、水路等で明確に区分されているもので、ほ場検査料と現地検査料の積算にあたっては、生産者、農産物、作型、認証区分ごとのほ場を1単位とします。
2.精米(申請基本料+精米施設現地検査料)
- 申請基本料 5,000円
- 精米施設現地検査料 県内 2,300円
県外 秋田県農業公社で定める日当
●認証申請料は、認証申請後、農業公社の請求により納入してください。
《申請書類受理後、申請内容の変更・中止は受け付けますが、公社が認証申請料の納入通知書を送付後は、認証申請料(請求額)の変更は出来ません》
●納入された申請料は、認証の可否にかかわらず返還しません。