
秋田県特別栽培農産物認証業務
秋田県内で生産される農産物への消費者の信頼性の向上、消費者ニーズに即した農業生産方式の拡大と流通の適正化を図るため、通常の栽培方式に比べ、農薬や化学肥料の使用量を一定以上減らして栽培された農産物(特別栽培農産物)を対象として、国の特別栽培農産物に係る表示ガイドラインに基づき制定された秋田県独自の制度です。
農業公社はこの認証制度の認証機関として秋田県の指定を受け、認証業務を行っております。
| 認証申請できる人 (団体) |
● 秋田県内の生産者及び生産者が組織する団体 ● 認証を受けた玄米を用いて精米を行う者 |
| 対象農産物 (水耕栽培、加工品は除く) |
● 米【玄米及び精米】 ● 大豆 ●果樹【 りんご、ぶどう、もも】 ● 野菜【アスパラガス、うど、キャベツ、こまつな、しゅんぎく、食用菊、チンゲンサイ、ナバナ類、にら、ねぎ、はくさい、パセリ、ブロッコリー、ほうれんそう、みょうが、モロヘイヤ、レタス、せり、オクラ、かぼちゃ、きゅうり、ししとう、すいか、トマト、ミニトマト、なす、ピーマン、メロン、ごぼう、だいこん、にんじん、にんにく、さといも、ばれいしょ、やまのいも(ながいも含む)、えだまめ、さやいんげん、そらまめ、スイートコーン】 以上43種類 ※平成17年度産から追加 |
生産者は、認証機関である農業公社に認証申請を行い、基準に基づいた農産物の栽培管理とその記録を行います。そして、認証を受けた農産物には、認証票を貼付し、認証を受けた旨を表示して出荷・販売します。
認証機関である農業公社は、認証申請に基づき、栽培管理やその記録の状況について現地検査を行い、基準を満たしている農産物を認証し、認証票を交付します。
[認証区分及び農薬・化学肥料の使用基準]
| 認 証 区 分 | 使用基準 | 内 容 | ||
| 農 薬 | 化学肥料 | |||
| 特 別 栽 培 農 産 物 |
無農薬・無化学 肥料栽培農産物 |
使用不可 | 使用不可 | 生産過程等において、農薬及び化学肥料を使用しない |
| 無農薬・減化学 肥料栽培農産物 |
使用不可 | 慣行栽培の 5割以下 |
生産過程等において、農薬を使用せず、かつ化学肥料の使用が県の定める基準以下 | |
| 減農薬・無化学 肥料栽培農産物 |
慣行栽培の 5割以下 |
使用不可 | 生産過程等において、農薬の使用回数が県の定める基準以下で、かつ化学肥料を使用しない | |
| 減農薬・減化学 肥料栽培農産物 |
慣行栽培の 5割以下 |
慣行栽培の 5割以下 |
生産過程等において、農薬の使用回数及び化学肥料の使用量が県の定める基準以下 | |